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6. 特定技能雇用契約について

ここでは、特定技能外国人を雇用する会社と特定技能外国人との間で直接結ぶ「特定技能雇用契約」及び「定めなければならない事項」について説明します。

特定技能雇用契約について

特定技能外国人を雇用したい会社が、特定技能外国人本人との採用面接を行い、採用が内定したら、その会社と外国人との間で直接雇用契約を結びます。この雇用契約のことを「特定技能雇用契約」といいます。「特定技能雇用契約」には、下記の「定めなければならない事項」があります。

特定技能雇用契約で定めなければならない事項
事項 内容
従事する業務
  • 1号特定技能外国人については、「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務」に従事させること
  • 2号特定技能外国人については、「熟練した技能を要する業務」に従事させること
所定労働時間 外国人の所定労働時間が、他の通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
報酬額 特定技能外国人の報酬額が、同等の業務に従事する他の日本人労働者の報酬額と同等以上であること(外国人という理由で不当に低くなるということがあってはならない)。
  • 同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、外国人が任される職務内容等が日本人労働者と同等であることを説明した上で、日本人労働者に対する報酬額と同等以上であることを説明する必要がある。これにより、外国人労働者と比較した際、日本人労働者の賃金が不当に安くならないように留意すること。
  • 同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合は、特定技能外国人に対する報酬額が日本人労働者に対する報酬額と同等以上であることを、賃金規程がある場合には同規程に照らした報酬体系の観点から、賃金規程がない場合には、例えば、外国人が任される職務内容等の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から、説明を行うこと。
差別の禁止 外国人であることを理由に、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用やその他の待遇について、差別的な取扱いをしてはならない。
有給休暇 特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等の業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給休暇を取得することができるように配慮すること。既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申出があった場合にも、追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれる。
帰国時の旅費 特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については、原則本人負担であが、本人がその帰国費用を負担することができない場合は、特定技能所属機関(雇用している会社)が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講じなければならない。
生活状況の把握 特定技能外国人が日本での就労活動を安定的に行うことができるように、本人の健康状況やその他生活状況を把握するための必要な措置を講じなければならない。

上記「定めなければならない事項」の通り、外国人であっても報酬額や労働時間等は日本人と同じ条件で雇用する必要があります。「特定技能雇用契約書」の内容が適正であることはもちろん、その契約内容を遵守しなければなりません。

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