外国人を雇用する会社(=受入れ機関又は特定技能所属機関といいます)が特定技能外国人を雇用しようとする場合、【海外にいる外国人】を雇用する場合と【国内にいる外国人】を雇用する場合とに分かれます。
2.1 特定技能外国人を雇う場合の手続きについて
在留資格【特定技能】を持つ外国人(特定技能外国人)が就労可能な『特定産業分野』と従事する業務は、下表の通りです。

特定技能外国人を雇う場合の手続きについて
2.2 特定技能外国人『本人』の手続きについて
一方、雇用される特定技能外国人『本人』に関する手続きの概要は、以下の通りです。
