外国人を雇用する会社(=受入れ機関又は特定技能所属機関といいます)が特定技能外国人を雇用しようとする場合、「海外にいる外国人」を雇用する場合と「国内にいる外国人」を雇用する場合とに分かれます。
2.1 特定技能外国人を雇う場合の手続きについて
特定技能外国人を雇う会社が行う手続きの概要は、以下の通りです。
1号特定技能1号外国人の受入れ手続きの概要【受入れ機関用】
2.2 特定技能外国人『本人』の手続きについて
一方、雇用される特定技能外国人『本人』に関する手続きの概要は、以下の通りです。
1号特定技能1号外国人の受入れ手続きの概要『外国人用』