ここでは、登録支援機関についてご説明させていただきます。
登録支援機関とは
1号特定技能外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(=受入れ機関=会社)は当該外国人が【特定技能1号】の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画『1号特定技能外国人支援計画』を作成・提出し、実行しなければなりません。
ただし、自社で『1号特定技能外国人支援計画』の作成・実行が難しい場合、法務大臣が認可した『登録支援機関』に支援計画の全部を委託することができます(当社は『登録支援機関』として登録済み『登録番号:19登-001425』です)。
『登録支援機関』は、そういった特定技能所属機関(=受入れ機関=会社)に代わって支援計画の作成・実施を行う機関です。登録支援機関と受け入れ機関との関係は下図の通りです。
受入れ機関と登録支援機関との関係について
受入れ機関(外国人を雇用する会社等)から委託を受けた【登録支援機関】は、受入れ機関に代わって下記支援計画の作成・実施を行います。
- 日本入国前の生活ガイダンスの提供(※)
- 日本入国時の空港等への出迎え・帰国時の空港等への見送り
- 保証人となることやその他外国人の住宅確保に向けた支援の実施
- 在留中の生活オリエンテーションの実施(※)
- 預金口座の開設・携帯電話等の契約に関する支援の実施
- 生活に必要な日本語習得の支援(※)
- 外国人からの相談・苦情への対応(※)
- 外国人本人及びその外国人を監督する立場にあるものとの定期的な面談の実施
- 各種行政手続きについての情報提供及び支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 外国人が、本人の責任ではなく特定技能雇用契約を解除された場合、「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援