ここでは、在留資格「特定技能」の新設に係る特例措置についてご説明させていただきます。
在留資格「特定技能」の新設に係る特例措置
日本国内にいる外国人で、「技能実習2号」での在留経歴があり、実際に「技能実習2号」「技能実習3号」「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動しているもの)のいずれかで在留中の外国人のうち、2019年4月から9月末までに在留期間が満了する方には、下記の特例措置があります。
在留資格「特定技能」の新設に係る特例措置
事項 | 内容 |
特例措置の概要 | 在留資格「特定技能」の新設に伴い、当面の間「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与。 |
特例措置の趣旨 | 2019年4月1日に改正入管法が施行されるところ、「技能実習2号」の修了者「「特定活動」で在留中の建設就労者又は造船就労者を含む。)は、「特定技能1号」の特定技能評価試験(技能試験と日本語能力試験)の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間の在留資格を措置する。 |
許可する在留資格 | 在留資格「特定活動」(就労可) |
許可する在留期間 | 4月(原則として更新不可) |
許可するための要件 |
以下のいずれも満たすことが必要
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特例措置の内容 | 2019年4月1日に改正入管法が施行されるところ、「技能実習2号」の修了者「(特定活動)で在留中の建設就労者又は造船就労者を含む。」は、「特定技能1号」の特定技能評価試験(技能試験と日本語能力試験)の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の(特定技能1号)への変更準備に必要な期間の在留資格を措置する。 |